相続・遺産 のちのち相続人の間でトラブルにならないようにサポートいたします。

 遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言という方式があります。 この中で、最も確実で安全な遺言の方式は公正証書遺言です。公正証書遺言は、証人二人以上の立会いのもと、公証人の前で遺言者が遺言の内容を伝え、遺言者と証人の署名押印と公証人がその方式に則り作成されたことを確認し、自署押印をした上で作成される遺言です。内容不備のため無効になる危険や変造、毀滅の危険がなくなります。また、家庭裁判所での検認も不要です。

1. 遺言書作成の手続きの流れ

お問い合わせ
まずはお電話(06-4256-8647)、お問い合わせフォームにて遺言書作成の相談である旨をお伝えください。
お見積もり
費用につきましては、遺言の方式、財産の額により変動します。そのため事前にトータルの費用をお見積もりいたします。
打ち合わせ
お見積もり内容にご納得いただけましたら、遺言書の内容等につきまして具体的に打ち合わせいたします。
遺言の作成
  • <公正証書遺言の場合> 公証人役場に行き、公正証書遺言を作成します。このとき証人の立会が必要となりますので、ご同行させて頂きます。
  • <自筆証書遺言の場合> ご本人に自筆で清書して頂きます。
遺言の完成
  • <公正証書遺言の場合> 公正証書の原本は公証人役場で保管され、正本が交付されます。
  • <自筆証書遺言の場合> 封をして頂いた上、ご自身で大切に保管して頂きます。

2.遺言作成の費用

遺言書の作成を当事務所にご依頼いただく場合の司法書士報酬は以下のとおりです(消費税は別途いただきます)。
公正証書遺言の場合 10万円 この金額に加え、公証役場への手数料が財産の額に応じて必要となります。 詳しくは日本公証人連合会ホームページをご参照ください。
自筆証書遺言の場合 <遺産の額が1億円未満の場合> 10万円<遺産の額が1億円以上の場合> 10万円~でお見積もりいたします。

3. 必要書類

◎公正証書遺言の場合

  • 遺言作成者の実印と印鑑証明書
  • 相続人に財産を与える場合はその関係がわかる戸籍謄本
その他、相続財産の種類によって必要書類が異なりますので、相談時にお伝えします。

◎自筆証書遺言

  • 実印または認印

4. 公正証書遺言と自筆証書遺言のメリット・デメリット

公正証書遺言 自筆証書遺言
メリット
  • ・遺言の有効性が確実である
  • ・公証人役場で原本が保管されるため、偽造、変造、隠匿のおそれがない
  • ・検認が不要なので相続人などがすぐに開封して遺言を執行できる
  • ・字の書けない人でも作成できる
  • ・費用がかからない
  • ・遺言の存在や内容を秘密にできる
  • ・手軽に作成できる
デメリット
  • ・費用がかかる
  • ・証人とともに公証人役場に出向く手間がかかる
  • ・形式や内容の不備により無効になるおそれがある
  • ・偽造、変造のおそれがある
  • ・遺言書が発見されなかったり、隠匿されるおそれがある
  • ・検認が必要なので、遺言の執行までに手間と時間がかかる
ご質問や面談のご予約はお気軽に、 お電話またはメールフォームからお問い合わせください。 TEL 06-4801-9706お問い合わせフォーム
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