裁判 裁判所に提出する申立書などの書類作成をサポートいたします。

 紛争を解決する方法として、裁判所を利用する場合、主に訴訟と民事調停の二つがあります。相手方に請求する金額が140万円以下の場合、司法書士がご相談者様の代理人として手続きをさせていただきます。 民事調停は、当事者同士の合意で紛争の解決を図るというものです。訴訟に比べると法律知識を必要としない手続きですが、専門知識などが要求される事案ではサポートをさせていただきます。 また、140万円を超える場合は、裁判所に提出する訴状などの書類作成をサポートさせていただきます。

1. 訴訟と民事調停のメリット

訴訟 民事調停
メリット
  • ・相手方に裁判に応じるよう強制でき、相手の今までの対応を変化させることが期待できます。
  • ・勝訴すれば裁判所から支払いを命じられるため、相手の財産に対する強制執行が可能です。
  • ・当事者同士が話しあって紛争を解決しますので、状況に合わせて柔軟に解決を図ることができます。
  • ・裁判をしてまで相手側と争うことをためらわれる方も多くいらっしゃいますが、相手と話し合いをすることで円満に解決できる場合もあります。
  • ・合意した場合は訴訟で判決を得たときと同じ効力があるので、相手が支払いをしない場合は強制執行できます。
  • ・相手方が解決案に同意できない場合、調停は不成立となることもありますが、その場合は訴訟手続きで解決することも可能です。

2. 手続きの流れ

お問い合わせ
まずはお電話(06-4256-8647)、お問い合わせフォームにてご相談ください。
打ち合わせ
お困りの状況や内容を、詳しくお聞かせください。
証拠集め
証拠をそろえて吟味し、ご相談者様から事情をお聞きしながら進めてまいります。
訴訟提起
訴状を作成し、裁判所に訴えの提起また調停の申立てをします。
相手方に請求
判決あるいは調停がまとまりましたら、その内容に基づいて相手方からお支払いただきます。もし任意に返済をしない場合は相手の財産に対して強制執行を検討することになります。

3.費用

司法書士が代理人となる場合 (140万円以下の訴額) 着手金は10万円(消費税別) 勝訴した場合、得た経済利益の10%(消費税別)

※この他に訴額に応じて、訴状に貼る収入印紙代や、郵便切手代がかかります。

司法書士が書面作成の 支援を行う場合 (140万円を超える訴額) 訴状作成料 7万円(消費税別)
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