商号変更(特例有限)における解散登記申請書の書き方
コンニチ波!( ゜o)<≡≡((((☆ガゴーン☆)>o<)ノ オゥー
35にもなって最近顔文字にはまってます。。
さて今日も司法書士の答練からこねたをひとつ。
特例有限会社が株式会社になる場合、商号変更による設立の登記と同時に解散の登記を申請する必要があります。
このときの解散の登記の登記すべき事項は
- 年月日みかん県りんご町〇〇番地株式会社甲に商号変更し、移行したことにより解散
- (松井、ハンドブック第2版P580、精義(全訂第4版)P1511)
とする見解と
- みかん県りんご町〇〇番地株式会社甲に商号変更し、移行したことにより解散
- (申請様式等14)
とする見解があるらしいです。
日付を書くか書かないかの違いですね。
司法学院は以前、日付を書かない見解をとっていたんですが、今回日付を書く見解に改めるとのことです。
自分も司法学院信者なので、これからは日付書くヴァージョンでいこうと思いますφ(゚▽゚*)♪
精算人会設置会社を設置するときの書き方も見解われてますが、司法学院はどちらも松井先生の見解とられてますね。
偶然か松井先生の文献で統一しようとしているのかわかりませんが、たぶん松井先生の文献に統一しようということなんでしょうね。
ここは毎回どっちで書くかよく悩んでたんで個人的にはスッキリしました
イエーイ(∇≦d)(b≧∇) イエーイ
さー今週も1週間はりきって勉強頑張りましょ~!!!!!!
この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。