特別受益証明書の日付
書式予想ちょいネタいってみたいと思います。皆さんも一緒に考えてくださいね~v(≧∇≦)v
〇 登場人物
- 桜餅くま五郎(お父さん)
- 桜餅にゃん子(お母さん)
- 桜餅さる吉(長男)
- 桜餅いぬ吉(次男)
〇 事実
- 桜餅くま五郎は平成21年2月28日に死亡。甲不動産を奥さんと二人の子供に残した。
- 遺産分割はまだしていない。以下の書面を添付して「持分 桜餅にゃん子 3分の2 桜餅いぬ吉 3分の1 」とする甲不動産の相続登記を申請できるか?(その他の相続登記に必要な添付情報に不備はないものとする)
〇 添付書面
特別受益証明書
東京都千代田区大手町一丁目〇番〇号
桜餅さる吉
私は、桜餅くま五郎より生計の資本として相続分を超える財産の贈与を受けているので、同人の相続に関しては、相続する相続分が存しないことを証明します。
平成21年2月25日
東京都千代田区大手町一丁目〇番〇号
桜餅さる吉 実印
被相続人の死亡前に作成された特別受益を証する情報は無効である(登研169号P49質疑応答)そうです。。被相続人の財産の額が確定できない段階ですからね。
あまり知られている論点ではないので、この問題が出るということはないとは思います。
しかし、日付をチェックさせる論点というのは法律行為の順序が決まっているものに関しては全て問題になりえます。
そのため、別紙として与えられた書類の日付をちゃんと見てるかという問題の出し方も考えられなくはないと思うんですよね。
一応別紙対策に対するちょっとした問題意識として作って見ました。ではでは~O(≧∇≦)O
この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。