抵当権の準共有者の一方の債権が弁済された場合
みなさま は(* ̄▽ ̄)ノろぉ(* ̄O ̄)ノ
昨日は司法学院の答練でした。毎度ですが、答練が終わると精も根も尽き果ててしばらくぐったりしてしまいますね~(〃´o`)=3 フゥ
その答練でとある論点の司法学院さんの見解が変更になりましたので今日はそれをご紹介したいと思いますo(*^ー゚)
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事例
- 1、AがBに対して1000万円の債権を有しており、抵当権を設定。登記も完了
- 2、Aは債権の一部金400万円をCに譲渡。そのため、「年月日債権一部譲渡」を登記原因とす抵当権一部移転の登記をした(この段階で抵当権はA、Cの共有)
- 3、BがAの債権あるいはCの債権のみ弁済。
かかる場合、
- 登記の目的「何番抵当権変更」
- 登記原因「年月日A(またはC)の債権弁済」
として抵当権の変更登記を申請するわけです。
実はこの登記の義務者が誰になるかについて予備校間で結論が異なっていましたm(_ _;)m
早稲田セミナーさんは共有者全員が登記義務者になるという結論(本ケースではAもCも義務者にする必要がある)で司法学院さんは弁済を受けた人だけが登記義務者になるという結論だったんです(本ケースではAまたはCのみが義務者になる)
ところが、司法学院さんも抵当権の共有者全員が義務者になるというように見解に改められました。
理由として、平成4年の本試験出題当時は抵当権の準共有者全員が義務者になるとされていたが、有力な実務書が見解を変更して司法学院さんもその見解に合わせていたようです。
しかし、登記実務では準共有者全員を登記義務者とすることを要求しているという報告が圧倒的に多いらしく、去年までの見解を改めたとのことです。
複数の予備校で見解が分かれるとどちらでいくか悩むので、受験生にとってはうれしい見解変更ですねo(*^▽^*)o~♪
この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。