準備金の減少と債権者保護手続き

皆さんおつです(*≧▽≦)

 この前回転寿司行ったんですけど、いつもお寿司食べて思うことはなんかイカって他のネタよりわさびが多いなーと思うんですよね。食べる前にちょっと覚悟が必要というか。そう思うのって自分だけでしょうかね。うん。自分だけだなっと(確認事項)

 さて、今日は準備金を減少する場合に債権者保護手続きが必要か。また必要として当該手続をしたことの証明書が登記の添付書面となるかといった点について検討したいと思います。

 資本準備金を減少する場合としてはイカの3パターンが考えられます。(あっ冒頭のイカの話とかけてるわけではないですよ(o ̄∀ ̄)ノ

    1、減少した準備金を全て資本金にする場合
    2、減少した準備金の一部を剰余金にして、一部を資本金にする場合
    3、減少した準備金の全てを剰余金にする場合

 理解の根っこになる部分から説明したいと思います。

貸借対照表の純資産の部には「資本金」と「準備金」と「剰余金」があります(この他にもありますが、今回のテーマと関係ないので省略します)

 債権者からして一番減少されると困るのが「資本金」です。

 その次は「準備金」。一番困らないのが「剰余金」です。

 「資本金」は登記もされているし、債権者は当該「資本金」に見合った引き当て財産が会社にあると期待しています

 「準備金」は「資本金」に比べれば登記もされないので、確保してほしいという債権者の期待度も「資本金」に比べれば下がります。

 また崩すときに「資本金」は株主総会の特別決議が原則必要ですが、「準備金」は普通決議ですみます。

 「剰余金」とは文字どおり会社に余った財産なので、株主に分配することも可能なものであり、債権者はこの数値が減少しても文句を言う筋合いではありません。

 つまり債権者目線からすると上から順に

    「資本金」
    「準備金」
    「剰余金」

の順で勝手に減少されるのが困るわけですo(T◇T o)

 この考え方が「準備金」を減少した場合の債権者保護手続きの必要性等に影響するんですが、長くなってきたんで、結論は次回にしますね。ではでは!

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。
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