取締役・代表取締役・監査役など会社役員の変更登記をサポートします。
就任・退任・重任など、必要な手続きをわかりやすくご案内します。
新たに役員が就任した場合に必要な登記です。
任期満了後に同じ役員が引き続き就任する場合の登記です。
役員が退任した場合に必要な登記です。
お電話またはお問い合わせフォームよりご相談ください。
内容を確認のうえ、お見積りをご提示します。
必要書類の内容をご案内します。
必要書類を作成し、法務局へ登記申請を行います。
登記が完了次第、完了書類をお渡しします。
※資本金1億円超の会社は、登録免許税が3万円になる場合があります。
取締役(代表取締役)の任期は、定款に特に定めがない場合は2年ごとに重任登記を申請する必要があります。これを怠ると、過料の制裁が科せられますので注意が必要です。
非公開会社の場合は、定款を変更することで任期を最長10年まで伸ばすことが可能です。2年ごとの重任登記が面倒な場合は、定款変更のご相談も承っております。
法人は取締役になることができません。
成年被後見人や被保佐人は取締役になることができません。
一定の犯罪歴がある方は取締役になることができません。