資本金の増加・減少に伴う登記手続きをサポートします。
増資・減資・資本金変更など、会社成長や経営再編に伴う手続きを
わかりやすくご案内します。
会社の資本金を変更した場合には、法務局への変更登記が必要です。
事業拡大のための増資、資本整理のための減資など、会社状況に応じて行われます。
資本金を増加させる場合の登記です。
資本金を減少させる場合の登記です。
事業拡大や経営戦略に伴う資本の見直しです。
お電話またはフォームより
お気軽にご相談ください。
内容を確認のうえ、
お見積りをご提示します。
必要書類や手続きをご確認し、
正式にご依頼となります。
必要書類を作成し、
法務局へ登記申請を行います。
登記完了後、完了書類を
お渡しします。
※増加額が少ない場合でも、登録免許税は最低3万円となります。
例えば、資本金を200万円増資する場合の登録免許税は:
計算上は1万4千円ですが、3万円未満となるため、登録免許税は一律3万円になります。増加額が少なくても最低3万円の税金がかかるという仕組みです。
株式会社の登記簿には「発行可能株式総数」が記載されており、これは会社が発行できる株式数の上限を定めるものです。
増資は資金調達に役立ちますが、発行済株式が増えることで既存株主の持株比率が低下します。そのため発行可能株式総数を設定して、増加できる株式数を制限しています。この上限を超えて増資したい場合は、定款変更による発行可能株式総数の増加が必要です。
発行可能株式総数を超えて株式を発行する場合、定款変更の登記に3万円の登録免許税がかかってしまいます。
そのため、会社設立時から増資が見込める場合は、あらかじめ発行可能株式総数を高めに設定しておくのがおすすめです。
公開会社(譲渡が会社の承認なしで自由に行える株式を発行している会社)の場合は、発行可能株式総数は発行済み株式総数の4倍を超えることができません。
例えば100株を発行している場合、発行可能株式総数は400株を超えて設定することはできません。公開会社の増資には特に注意が必要ですので、ぜひ事前にご相談ください。
必要な手続きの確認が必要です。
税務上の影響を事前に確認します。
定款変更が必要になる場合があります。
出資比率の変動にご注意ください。
事業拡大のために資本金を増やす登記をお願いしたい。
財務整理のために資本金を減らす登記をお願いしたい。
新規出資を受けて事業を拡大するための登記を相談したい。
欠損補填や経営再編のために資本金変更を検討している。