商業登記の更正・抹消まとめ
皆さまおつかれさまですV(^-^)
今日は商業登記の更正、抹消の最後です。まとめ表つくりましたんで、参考にしてくださいね。これで本試験のときに錯誤が生じてもはばっちり答案を更正!?してください!!なんてね(*゚ー゚)>
〇 商業登記の更正と抹消
| 更正・抹消事由 | 登記の事由の書き方 | 登記すべき事項の書き方 | 登録免許税 | 添付書面 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 申請による更正の場合 | 登記に錯誤又は遺漏があるとき(商登132条1項) | 「錯誤による更正」「遺漏による更正」等 | 取締役小林ニ行の氏名を小林一行と更正※1 | 本店2万円 支店6千円(登免別表1.24.(1)ナ、(2)ロ) | 錯誤又は遺漏があることを証する書面(商登132条2項本文)※2 |
| 職権による更正の場合 | 登記に錯誤又は遺漏があり、それが登記官の「過誤」による場合(商登133条2項、1項但書) | ― | ― | ― | ― |
| 申請による抹消の場合 | ※3参照 | 「登記された事項の不存在による抹消」「登記すべき事項が無効による抹消」等 | 取締役小林一行の登記の抹消 | 本店2万円 支店6千円(登免別表1.24.(1)ラ、(2)ロ) | 登記された事項につき無効の原因があることを証する書面(商登134条2項、132条2項)※4 |
| 職権による抹消の場合 | ※3参照 | ― | ― | ― | ― |
※1 取締役の氏名を間違えて登記したケースです。
※2 以下の2つのパターンでは添付不要です。
(1) 氏、名又は住所の更正の場合(商登132条2項但書き)
(2) 登記に錯誤又は遺漏があることがその登記の申請書又は添附書類により明らかであるとき(商登規98条)
- 商業登記法134条1項
- 1.第24条第1号から第3号まで又は第5号に掲げる事由があること。
- 2.登記された事項につき無効の原因があること。ただし、訴えをもつてのみその無効を主張することができる場合を除く。
登記が次の各号のいずれかに該当するときは、当事者は、その登記の抹消を申請することができる。
このうち1号の24条1号~3号、5号とは以下の登記です。
- 商業登記法24条
- 1.申請に係る当事者の営業所の所在地が当該申請を受けた登記所の管轄に属しないとき。
- 2.申請が登記すべき事項以外の事項の登記を目的とするとき。
- 3.申請に係る登記がその登記所において既に登記されているとき。
- 5.第21条第3項(2つの申請書を同時に受け取ったり、その前後関係がわからないケース)に規定する場合において、当該申請に係る登記をすることにより同項の登記の申請書のうち他の申請書に係る登記をすることができなくなるとき。
※4 登記の申請書又は添附書類により抹消原因が明らかであるときは不要です(商登規100条3項、98条)
この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。