特例有限会社の登記事項証明書

皆さまおつかれさまです!コンニチ波!( ゝo)<≡≡((((☆

いよいよ2月スタートですね~今月も頑張っていきましょ~!!

[画像: 登記事項証明書1]

[画像: 登記事項証明書2]



今日は書式の 別紙対策として、私がやっている会社の登記事項証明書をアップしました(^-^)V

この登記事項証明書の特殊な点はまず、

1、特例有限会社ということ

 新しく有限会社を作ることはできなくなったんですが、会社法施行前からあった有限会社は特例有限会社として存続します。今でも株式会社に組織変更せずに特例有限会社で存続している会社は結構あると思うので、もしかしたら?でないともいいきれないです(; ̄ー ̄A アセアセ

2、本店を移転している

本店を移転したので、旧本店の谷町二丁目にアンダーラインがひかれています。いまの本店は谷町一丁目の方ということがわかりますね

3、目的が異常に多い

 これはご愛敬ということで(笑)目的を変更するには登録免許税が3万円もかかるじゃないですか。そりゃもったいないってことで、とりあえずやるやらない関係なしに列挙しまくったんですね。

 しかし、これだけあげると銀行から融資を受けるときに不利に働きます。謄本だけ見ると何やってる会社かさっぱり分からないですからね。まー信用は低下します。。皆さんも会社作られる際はご注意を。。

この前も金融機関に融資の申請をしたときなんですが

融資担当者「(謄本を見ながら)はー。。えらく会社の目的が多いんですね。で、

実際のところ何の仕

事してるんですか? φ(□□ヘ)

と案の定つっこまれたんで、

私「やだなー〇〇さん、9に貸金業ってあるでしょ。実は。。



あのミナミの帝王とは

ワシのことじゃい

( ̄△ ̄;)


と、洒落たジョークでも言おうと思ったのですが、100%融資してもらえなくなると思ってやめました。

 はー。。しかしいまさら目的減らすっていっても3万円もかかるんだよなー。登録免許税高すぎ ( T_T)ノ□財布からっぽ。。

4、発行可能株式総数と発行済株式総数が同じ株式数

 どちらも60株ですね。普通は株主総会開かなくても新株発行できるように発行済株式総数より発行可能株式総数の方が多いです。

 しかし特例有限会社の場合はこのように両者が一致するのが普通なんですね。

 整備法3条が会社法施行日に両者が一致するような定め方をしているからです(°O° ;) オドロキ!

 そのため、謄本を見て発行可能株式総数と発行済株式総数が一致していれば、特例有限会社かな!?という推測が働きます(まーそれ以前に商号を見れば「有限会社」と書いているので一目瞭然ですが(^^ゞ)

5、株式譲渡制限に関する規定

これは特例有限会社の場合自動的に入る規定ですね

6、取締役

株式会社と違って代表取締役は一部の例外を除いて登記はされません。「取締役」だけです。でも代表権はあるんですけどね。なんかちょっと変な感じはします(^^*)


でも会社の成立年月日見るとなんだかんだでもう設立してから3年近くもたつんだなー(遠い目)

ぜひぜひ別紙対策として参考にしてくださいね!!

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。
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