住居表示の実施について考えてみるの巻

今日は果てしなく細かいテーマ

「住居表示の実施」

を扱いたいと思います(((( ̄ー ̄;)/ ふーやっちゃったよ。

 「住居表示の実施」は名義変更の登記をするときにやれ申請が必要なのかとか、登録免許税がかかるのかどうなのよ?とかで出てきます。

 そもそもこの「住居表示の実施」ってなに?って話です。

なかなか自分もイメージがわかなく覚えるのが苦痛なところなのでいろいろ調べてみましたφ(◎◎へ)

 「住居表示の実施」とは住所の表し方の一つです。

 この住居表示が実施されていない地域は土地の番号をもとに住所が定められています。

例えば、

      ひこまる市おっとと町1800番地


みたいな感じです。

しかし、これではその住所のお店や事務所に行こうと思っても

どこなのかわかりづらくてなかなか目的地にたどりつけない
キョロキョロ(T_T ))(( T_T)ドコドコ

という問題があります。。

桁数多すぎなんですよね。

そこで「住居表示の実施」ですよ!

住居表示の実施をすると

      ひこまる市おっとと町1800番地


      ひこまる市おっとと2丁目5番6号


みたいになります。

 皆さんこれだと見慣れてる方も多いんではないでしょうか。

 実は政令指定都市では京都を除いて全て 「住居表示の実施」がされたみたいです(ヘ^^)ノ"ヘ(;>o<)シ バトンタッチ!

 こうするとワンブロックをひとつの番にして、その中で右回りに号が並んでいるとかの法則を決めれば、知らない町でも目的の住所にすぐたどりつけてラッキーですよね。

 郵便局の人も郵便物の配達がすごくし易くなりますV(^-^)

 建物に番号をつけるので、不動産登記の地番と違い、分筆なんかをしても番号がくずれたり、枝番が発生したりする事がないという隠れたメリットもあるんですね

 ところで、蛇足ですが(というより最初から蛇足ですが(汗))住居表示の実施は2月1日にする地域が多いらしいのですが、それは年賀状の配達を考慮するためだそうです。

どうですか、イメージがわきましたか?

これで皆さんも「住居表示の実施」アレルギーをなくしてくださいね~C= C= C= (((((( *≧∇)ノノノ

次回は比較で「行政区画の変更」を扱いたいと思います(^^*)

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。
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