会社法定義集の使い方

おつです!!

 大阪は急に寒くなってきました 〇| ̄|_寒さに弱いんで、冬はつらいですわ。。

 昨日アップした会社法の定義集なんですが、これは全部覚えた方がいいという趣旨ではありません。というより試験に出ない定義がいっぱいありますので、全部覚えようするととんでもない事になっちゃいます(汗)

 どういうものかというと、会社法にちょこちょこ出てくるカッコ書きの定義を集めたものです。

 なんでこういうの作ろうと思ったかというと会社法って「○○等」みたいな言葉がちょいちょい出てくるんですよね。

たとえば  「株式等」とか。

  「株式等」って言われると、うーんなんとなく株式とその仲間たちって感じの漠然としてイメージしかわかないんですが、実は一応条文でちゃんと定義されているんです。

 択一のひっかけ問題とかのためにも重要なものは正確に覚えておいた方がいいかなと( ̄ー ̄;

 正しくは「株式等」とは株式、社債及び新株予約権(107条2項2号ホ)を言います(^-^ )

 まーそれはそれでいいんですが、問題なのは

 「会社法があまりにも条文多くて再度検索するとき、どこにその定義があったかが思い出せない!」

という点です。。

 という事で定義が気になったときにすぐに思い出せるようにまとめてみました。あいうえお順に並んでいます[壁]`∀´)Ψヶヶヶ

 会社法見てるとわかるんですが、「以下同じ」みたいに会社法すべてに通用される定義と 「以下この節において~」とかって感じで一定の場所に限定されているやつとがあるんですよね。

 という事で 「会社法全体で通用する定義」 「会社法の特定の箇所に限定されている定義」に分けて記載しました。

「会社法全体で通用する定義」の最後にカッコ書きで条文が乗載っていますが、これは当該定義が記載されている条文なので、この条文を見てどこにその定義が載っているか検索してください。

「会社法の特定の箇所に限定されている定義」は最後にカッコが2つあります。

 最初のカッコが、当該定義が記載されている条文、2つめのカッコはどの範囲で使われる定義かということを示しています。

 あと、 「会社法の特定の箇所に限定されている定義」は使われる条文の範囲が限定されている関係上、似たような制度において、おなじ名称の定義が複数でてきます。

これを全部挙げる必要は全くないんですが、途中から意地になってきて結局全部載っけてしまいました(笑)

 そのような同じ定義が複数でてくる場合は最初の定義の次に「~ヴァージョン」としてさらに区分けしています。

 繰り返しますけど、この定義は全部覚えるという意味で作ったものではありません。

会社法の勉強していて条文を引いたときとかに、この文言の定義ってなんだろう?と疑問を感じる時があります。

その時にちょこっと引く辞書代わりとして使ってくださいね(^ー^* )

この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。
≪ 絶対受かるぞ司法書士! 一覧へ戻る

司法書士へのご相談は、初回無料です。