「社外な人」ってことを登記する場合
今日は「社外」に関する登記を見てみます( *゜▽゜)/°
「社外取締役」とか「社外監査役」の人たちってなんでもかんでもそのネーミングで登記するのかと思いきや違うんですね(゜▽゜;)
実はある一定の機関構成とってたり、責任が制限されているような場合として、会社法911条に挙げられているケースのみ「社外~」ってことを登記すればいいんです!
そこで、「社外~」ってことを登記する必要がある場合をまとめてみました___ψ(‥ ) カキカキ
〇 取締役の場合
1、特別取締役の議決の定めがある場合
2、委員会設置会社
3、社外取締役の責任限定契約の登記をする場合
〇 監査役の場合
1、監査役会設置会社
2、社外監査役の責任限定契約の登記をする場合
参照条文 会社法 911条
3+2って感じで覚えてください!ではでは今日も一日勉強がんばりましょ~!
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この記事は、当法人代表 小林一行が以前運営していた司法書士試験対策ブログ「絶対受かるぞ司法書士!」(shihoushoshi-shikaku.com) に掲載していたものを、みらい司法書士法人サイト統合に伴い再掲したものです。執筆当時の法律・実務・試験制度の状況に基づく内容であり、現在の制度と異なる場合があります。